
3. 社会保険の場合
- 加入者本人が亡くなった場合、埋葬料の名目で一定金額を受け取れる(埋葬料)
- 勤務先、または所轄の社会保険事務所へ申請する
- 勤務先事業主による証明と、死亡を証明する書類(死亡診断書または埋葬許可証)が必要
- 勤務先にて手続きするのが一般的
- 埋葬料の支払額は、亡くなられた方の給与の1カ月分
- (最低10万円・標準報酬額による)
- (家族埋葬料)
- 加入者の扶養家族が亡くなった場合は、家族埋葬料の名目で一律10万円を受け取れる
- 申請の手続きは、本人(被保険者の場合)と同じ
- 体験談
- データ
【11】受給の手続き
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