(D) 高額医療費の補填 1. 高額医療費とは 医療費の自己負担分が一定額を越えると、越えた分の金額が保険から後日補填される(国民健康保険、社会健康保険とも同じ) 所得金額により、自己負担分の限度額に差がある 病院の特別室の料金等、医療費として認められないものもある データ 健康保険高額医療支給申請書 2. 自己負担の限度額 1カ月に医療費の自己負担分が63,000円(低額所得者は、35,400円)を越えた場合は、高額医療費として超過分が保険より支給される 同一世帯で同じ月に自己負担額が30,000円(低所得者の場合は21,000円)以上の人が2人以上の場合は、それぞれの自己負担額を合算して63,000円(低所得者の場合は35,400円)を越えた額が支給される 同一世帯で高額医療費に該当する月が何回もある時は、1年間に4回目からは、月に37,200円(低所得者の場合は24,600円)を越えた額が支給される 3. 医療費の積算 複数の医療機関にかかった場合に積算すると、上記金額に達する場合があるので申請手続きを忘れないよう 年間の医療費の自己負担分が10万円を越えた場合は、確定申告の時に医療費控除を受けられるので領収証を保存しておく 4. その他 遠隔地で医者にかかった場合など、保険証を持参していないために医療費の全額を自己負担した場合は、その支払を証明する領収証を添えて手続きをすれば、保険から規定の割合で医療費が支払われる 所轄の健康保険課や、勤務先を通じて社会保険事務所などに相談する 低所得者とは、市町村民税の非課税世帯(市町村長の証明必要) 生活保護法の被保険者世帯(福祉事務所長の証明必要) 【11】受給の手続き [前の章へいく] [次の章へいく] Copyright SEKISE Co.,Ltd.