[前の章へいく]
[次の章へいく]
個人のお葬式
【11】受給の手続き
(F)医療費控除
1. 医療費控除の区分け
年間の医療費が10万円あるいは所得の5%以上(10万円を限度とする)の場合は、申告手続きにより医療費控除を受けられる
故人の医療費、および故人の扶養家族の医療費は、死亡日までに支払った分は、故人の確定申告からの控除となる
故人の死亡後に支払われた医療費は、相続税からの控除の対象となる
2. 医療費控除の対象
医療費の控除には、原則として領収証が必要だが、支払を証明できるもの(家計簿等)でも認められる場合がある
通院に必要な交通費も、適正と認められるものは控除の対象となる
データ
所得税確定申告書
医療費控除の対象となる通院費
【11】受給の手続き
[前の章へいく]
[次の章へいく]
Copyright
SEKISE Co.,Ltd.