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家族が死の告知を受けたら

 

4、入院費用

●医療費

一般の医療は健康保険で受けることができます。
ただし、国民健康保険は社会保険に比べ自己負担の割合が高いので、その分出費が多くなります。
ガンの場合、放射線療法などの継続的な治療が行われます。こうした療法は定期的集中的に治療し、かつ期間が長いため、治療費はかなりの額になります。また、特別な医療が行われたり、保険では認められていない新薬が投与されると、自己負担額は多くなります。
治療の必要上、クリーンルーム(無菌室)に入る場合、治療費は保険で補填できても、部屋代は自己負担になる病院もあります。

●差額ベッド料

入院中にかかる費用の中で、大きな負担になるのが、「差額ベッド料」です。
この「差額」というのは、保険が適用される限度額との差額のことです。差額ベッド料は、一日数千円から数万円までの幅がありますが、長期的にはかなりの金額になります。
公立病院では差額ベッド数が少なく、保険料だけで入院できるベッドが多いのですが、入院待ちをしなければ入れないのが現状です。
一方民間病院では差額ベッド数が多いので、空いている確率は高いようです。

●個室か複数ベッドか

複数ベッドの病室では、患者同士が助けあったり、励ましあうということが出来ますが、騒音やその他の問題から安眠やプライバシーが妨げられることがあります。したがって、いちがいに個室がいいとも複数ベッドの病室がいいともいえません。
また、重症になった時点で個室に移動する場合、患者が病状の悪化を感じて、個室への移動をいやがることがあります。

●付き添い料

病院の条件や病状によって、個人的に付き添い婦を雇わなければならないことがあります。
ただし非基準看護病院の場合なら、あとで付き添い料を申請するとその費用がかなり還元されます。
国民健康保険の場合は市町村役場の国民健康保険取扱部門に、社会保険の場合は各地の社会保険事務所に申請します。
一方、基準看護承認病院では、付き添いはつけないのが条件なので、たとえ特別な理由でつけたとしても、その費用の払い戻しは行われないのが原則です。

●医療費支払い限度額と支払い猶予制度

長期にわたるガンの治療には、多額の費用が必要となります。しかし、現在の保険制度では、毎月の医療費自己負担額が一定額を超えると高額療養費の支給対象になり、申請すると一定期間の後に、その差額が払い戻されてきます。
また市町村自治体によっては、医療費の無利子の貸付け制度があるので、それがあれば利用するのもいいでしょう。
また、病院によっては、誓約書を入れれば分割払いにできたり、支払い期限を延ばせたりという、院内処理による支払い猶予制度があるので、相談するといいでしょう。これらの制度については、入院手続きのときに説明があるわけではないので、婦長などに相談するといいでしょう。

●その他の出費

入院生活では、いろいろな必需品をそろえる費用がかかります。
また、面会での費用もばかになりません。
次に出費がかさむものを簡単にあげておきます。
(1)寝まき
病人を清潔にさせるために、たびたび交換しなければならず、洗濯しても乾かなかったりすることがあるので、多くの枚数が必要。
(2)下着
パンツやシャツなど数多く必要。
(3)タオル類
バスタオルや普通サイズのタオルが何枚も必要。
(4)紙おむつ
紙おむつやおむつカバーを使用する場合、入院中でも個人で用意します。
(5)家族の交通費、宿泊代
病院が離れている場合、交通費がかかります。荷物などがあれば、タクシーの利用回数も多くなりがちです。
(6)その他
テレビのリース代、家族が泊まりこむ際の寝具の借用料、家族の外食代なども必要になります。

 


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